社会福祉法人三幸福祉会
明石市の高齢者総合福祉施設 清華苑
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【通所リハビリテーション】デイケアセンター清華苑すいすい

料金表

デイケアサービス清華苑すいすい(通所リハビリテーション:要介護1~5)

(1)介護保険の給付対象となる利用料金

①通所リハビリテーション基本料金(所要時間6時間以上8時間未満)

区分 1日あたりの自己負担額
要介護1 708円
要介護2 866円
要介護3 1,023円
要介護4 1,182円
要介護5 1,340円

②入浴

区分・内容 1日あたりの自己負担額
入浴費(一般浴1回あたり) 52円

③短期集中リハビリテーション

区分・内容 1日あたりの自己負担額
退所又は退院から1月以内 288円
退所又は退院から3月以内 144円
退所又は退院から3月超 83円(月13回を限度とする)

④リハビリマネジメント

区分・内容 1月あたりの自己負担額
リハビリテーション計画書の作成と見直し 237円

⑤訪問指導

区分・内容 1日あたりの自己負担額
居宅を訪問して計画を見直す 566円

⑥栄養改善サービス

区分・内容 1日あたりの自己負担額
栄養管理計画の作成・指導 155円

⑦口腔機能向上サービス

区分・内容 1日あたりの自己負担額
口腔機能向上計画の作成・指導 155円

⑧認知症短期集中リハビリテーション

区分・内容 1日あたりの自己負担額
認知症の利用者へのリハビリテーション 247円

⑨若年性認知症利用者受入サービス

区分・内容 1日あたりの自己負担額
若年性認知症利用者の受入 62円

⑩サービス提供体制強化費

区分・内容 1日あたりの自己負担額
3年以上の勤務経験のある者が30%以上配置されている場合 7円
介護福祉士が40%以上配置されている場合 13円
※栄養改善サービス・腔機能向上サービス費は、月2回までの算定となります。

※認知症短期集中リハビリテーションは、週2回までの算定となります。

※介護保険における保険支給額およびご利用者負担額の計算において、計算金額の端数処理等が行われるため、計算金額と上表の負担金額とに若干の差異が生じることがあります。

(2)介護保険の給付対象とならない利用料金

①昼食の食費 1日あたり、600円(含:おやつ代:100円)
②日用品費  1日あたり、100円(含:タオルリース料 飲料代)
②その他
・事業所が定めた日用品費または教養娯楽費以外に個別要望にて購入された物品および外出費用等は実費負担となります。

(3)キャンセル料

・ご利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただきます。
ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡をいただいた場合 無料
ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡をいただかなかった場合 食費の100% (600円)

(4)利用者負担金の支払い

・当施設は、ご利用者が指定する送付先に対し、当該月の料金の合計額の請求書及び明細書を、その翌月の15日までに送付します。ご利用者は、当施設に対し、当該月の料金の合計額をその翌月27日までにお支払いください。
・なお、支払い方法は、双方が合意した方法によります。

デイケアサービス清華苑すいすい(介護予防通所リハビリテーション:要支援1~2)

(1)介護保険の給付対象となる利用料金

①介護予防通所リハビリテーション基本料金

区分 1月あたりの自己負担額
要支援1 2,566円
要支援2 5,017円

②運動器の機能向上サービス

区分・内容 1月あたりの自己負担額
運動器機能向上計画の作成・実施 232円

③栄養改善サービス

区分・内容 1月あたりの自己負担額
栄養管理計画の作成・指導 155円

④口腔機能向上サービス

区分・内容 1月あたりの自己負担額
口腔機能向上計画の作成・指導 155円

⑤若年性認知症利用者受入サービス

区分・内容 1月あたりの自己負担額
若年性認知症利用者の受入 247円

⑥サービス提供体制強化費

区分・内容 1月あたりの自己負担額
3年以上の勤務経験のある者が30%以上配置されている場合 25円(要支援1) 50円(要支援2)
介護福祉士が40%以上配置されている場合 50円(要支援1) 99円(要支援2)

⑦事業所評価加算

区分・内容 1月あたりの自己負担額
利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合 103円
※介護保険における保険支給額およびご利用者負担額の計算において、計算金額の端数処理等が行われるため、計算金額と上表の負担金額とに若干の差異が生じることがあります。

(2)介護保険の給付対象とならない利用料金

①昼食の食費 1日あたり、600円(含:おやつ代)
②日用品費 1日あたり、100円(含:タオルリース料 飲料代)
③その他
・事業所が定めた日用品費または教養娯楽費以外に個別要望にて購入された物品および外出費用等は実費負担となります。

(3)利用者負担金の支払い

・当施設は、ご利用者が指定する送付先に対し、当該月の料金の合計額の請求書及び明細書を、その翌月の15日までに送付します。ご利用者は、当施設に対し、当該月の料金の合計額をその翌月27日までにお支払いください。
・なお、支払い方法は、双方が合意した方法によります。
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